NO.418 新型コロナウイルスの影響により収入が大きく減少し破産手続きをした事例

<事案>

相談者は、個人タクシーの運転手として収入を得て生活をしていました。

しかし、持病の悪化により、仕事を休みがちになり、収入が減少してしまいました。所持していたクレジットカードなどで生活費の補填をしていましたが、新型コロナウイルスの影響をきっかけに、収入が大きく減少してしまいました。

借金返済の目処がたたず、当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   7社

残債務額   約490万円

財産     特になし

<最終的な結果>

個人事業主を行っていた方の破産手続きについて、大阪地方裁判所倒産部の運用では、現在または破産申立6ヶ月内に個人事業主だった場合、破産管財事件(注2)となります。

相談者は、個人事業をしており、同時廃止(注1)による申立を行っても、管財事件への以降がなされる可能性がありました。

借り入れの敬意や、事業に関する報告を裁判所へ丁寧に説明することで、同時廃止の破産手続きとして進行され、無事免責の許可決定がおりました。

*用語説明

(注1)同時時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

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