NO.589 債務整理 ⇒ 浪費と破産申立
<事案>
服飾品などにお金を使いすぎ,返済が困難になってしまい、ご相談に来られました。免責(注1)に問題はあるが,同時廃止事件(注2)として申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約521万円
財産 特になし
<最終的な結果>
依頼者は多額の浪費をしておりましたが、裁判所に今後は浪費をしないこと、生活を立て直すことを書面で約束し、裁判所に提出することで、最終的には裁量免責(注3)を得られることができました。
<担当者から>
現在、依頼者は借入に頼らずにご自身の収入だけで生活をされています。カードを使って浪費をされていても、今後は浪費しないと誓約することで、免責が認められることもあります。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注3)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
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