NO.606 債務整理 ⇒ 【自己破産】・個人破産と同時廃止
<事案>
店舗を借りて、個人事業主として仕事をされていましたが、コロナで売上が不振になり、経営状況が思わしくないことから、相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 12社
残債務額 約1300万円
財産 特になし
<最終的な結果>
裁判所に申立をする前に、借りていた店舗の明渡をし、在庫を適切に処理することで、同時廃止手続きで終結させることができました。
<担当者から>
個人事業主の方は,原則としては破産管財事件となります。しかし、事業の規模、借りている物件の明渡の有無、在庫の有無、売掛金の有無などの事情によっては、同時廃止事件として手続きが進められる場合もあります。同時廃止事件の方が、必要な費用は低額で済みます。両手続きの違い、そもそも事業を継続できるのかなど、お悩みのことがありましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注2)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
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