NO.615 債務整理 ⇒ 【破産】・偏波弁済と破産

<事案>

 依頼者は、収入が不安定だったため、生活費に苦しんで借入を繰り返していました。返済が困難になったことから、弁護士事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   3社

残債務額   約220万円

財産     特になし

<最終的な結果> 

 弊所で受任した後に、特定の債権者にのみ返済していることが発覚しました。特定の債権者にのみ返済していると、免責されない可能性がありました(注1)。免責について調査するために、管財事件(注2)となりましたが、破産管財人(注3)からの調査に協力することで、無事に免責されることとなりました。

<担当者から>

 特定の債権者にのみ返済している場合であっても、免責が認められる可能性があります。具体的な事案については、弁護士にご相談下さい。

【用語解説】

(注1)免責、免責決定 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合、破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注3)破産管財人

 破産手続で、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。

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