NO.551 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
<事案>
会社の代表者だが,早く破産申立をして,なるべく早く破産手続を終えたいと希望した方の事案。
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約7100万円(会社の保証債務を含む)
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,会社の代表者でしたが,ご本人からの希望は,早く落ち着いた生活を取り戻したいので,早く申立をして可能な限り早く手続を終わらせてほしい,とのことでした。
会社については,すでに破産手続きが終わっていましたが,代表者の保証債務は残っています。資料がそろっていたこともあり,可能な限り急ぎ,受任通知(注1)から10日で申立をしました。
直前の財産処分があったため,破産管財人(注2)から質問や照会を受けましたが,丁寧に説明したことで破産手続は円滑に進み,免責決定がされました。
<担当者から>
会社は他の事務所で破産手続きを行い,代表者のみ当事務所で受任した案件です。
ご本人は,代表者をしていただけあり,高い事務処理能力をお持ちで,資料を完璧にそろえておられたのは驚きました。現在は,他業種で能力を発揮されているそうです。
【用語解説】
(注1)受任通知
債務整理受任後,弁護士から債権者に送付される通知文。債務整理の委任を受けたこと,以後弁護士が窓口となり債務者本人に請求しないよう通知するもの。同時に債権額を確認するための債権調査票も送付する。
(注2)破産管財人
破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。
<お客様の声>
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