NO.12 残債務を将来利息なしで長期分割弁済
<事案>
アコムと新生フィナンシャルの残債務約101万円の分割による支払。
ご依頼者様の月々の弁済可能額が少ないため,交渉は難航すると思われました。
<解決に至るまで>
債権者への返済ができていなかった期間があったため、複数の債権者から裁判を起こされて判決を取得されていました。そのため、債権者からは一括請求と現在の勤務先の給与の差押えを予告されていました。
また、最後の借入れが自動車ローンだったことに加え、一度もその債権者に返済をしていなかったため、裁判所から浪費という免責不許可事由に該当すると指摘され、免責が出ない可能性がありました。そこで、自動車ローンを組んだ直後に職場を解雇されたこと、家庭の事情で必要に迫られて購入したものであることを、裁判所に対して粘り強く詳細に上申しました。
各社の残債務額と和解額
○アコム
残債務額:約50万円 和解額:8,400円 60回(5年間)
○新生フィナンシャル
残債務額:約51万円 和解額:8,400円 60回(5年間)
<最終的な結果>
月々の弁済可能が少ないため,長期(5年)分割弁済での提示となりました。各債権者は,難色を示しましたが,経過利息の一部カットと将来利息なしで和解することができました。
【用語説明】
○「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。
貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。
○「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
- NO.621 債務整理 ⇒ 【破産】・病気と破産
- NO.620 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.619 債務整理 ⇒ 【破産】・法人、代表者の破産
- NO.618 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.617 債務整理 ⇒ 【任意整理】・相続した不動産を売却しての任意整理
- NO.616 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足による破産
- NO.615 債務整理 ⇒ 【破産】・偏波弁済と破産
- NO.614 債務整理 ⇒ 【破産】・事業の停止と破産
- NO.613 債務整理 ⇒ 【破産】・浪費と破産
- NO.612 債務整理 ⇒ 浪費を裁判所に申告していなかったが、免責された件
- NO.611 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足と破産
- NO.610 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足と破産
- NO.609 債務整理 ⇒ 【破産】・個人事業と破産
- NO.608 自己破産 ⇒ 生活費と自己破産
- NO.607 債務整理 ⇒【債務整理】時効の援用
- NO.606 債務整理 ⇒ 【自己破産】・個人破産と同時廃止
- NO.605 債務整理 ⇒ 【債務整理】時効の援用
- NO.604 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社の間の分割弁済交渉
- NO.603 債務整理 ⇒ 個人事業を行っていた生活保護受給者の破産手続
- NO.602 自己破産 ⇒ 換金行為と免責