NO.46 判決を取得された債務の和解
<事案>
日本保証が判決を取得し,遅延損害金を含めた支払請求がされ,一括で返済した案件。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○日本保証
残債務額:約220万円 和解額:150万円 1回払い
<最終的な結果>
最後の支払が平成19年であるので,消滅時効(注1)が完成しているように思われました。しかし,相手方が判決を取得し,時効の中断(注2)が判明したので,消滅時効の主張はできませんでした。判決を取得して強気の相手方に対し,何とか減額させて和解することができました。
【用語説明】
(注1)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
(注2)「時効の中断」
時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。
- NO.621 債務整理 ⇒ 【破産】・病気と破産
- NO.620 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.619 債務整理 ⇒ 【破産】・法人、代表者の破産
- NO.618 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.617 債務整理 ⇒ 【任意整理】・相続した不動産を売却しての任意整理
- NO.616 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足による破産
- NO.615 債務整理 ⇒ 【破産】・偏波弁済と破産
- NO.614 債務整理 ⇒ 【破産】・事業の停止と破産
- NO.613 債務整理 ⇒ 【破産】・浪費と破産
- NO.612 債務整理 ⇒ 浪費を裁判所に申告していなかったが、免責された件
- NO.611 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足と破産
- NO.610 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足と破産
- NO.609 債務整理 ⇒ 【破産】・個人事業と破産
- NO.608 自己破産 ⇒ 生活費と自己破産
- NO.607 債務整理 ⇒【債務整理】時効の援用
- NO.606 債務整理 ⇒ 【自己破産】・個人破産と同時廃止
- NO.605 債務整理 ⇒ 【債務整理】時効の援用
- NO.604 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社の間の分割弁済交渉
- NO.603 債務整理 ⇒ 個人事業を行っていた生活保護受給者の破産手続
- NO.602 自己破産 ⇒ 換金行為と免責