NO.56 遅延損害金カットでの弁済

<事案>

アイフル1社残債務合計26万円の分割による支払の事案。判決を取得された後,長期間支払をしていなかったため,多額の遅延損害金(注1)が発生しており,交渉は難航すると思われました。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○アイフル

残債務額:約26万円 和解した支払総額 15万円(11万円減額)

 

 

<最終的な結果>

判決を取得された後,約6年間支払をしていなかったため,多額の遅延損害金が発生し,元本3倍強の金額になっていました。ご本人としても支払いをするのはいいが,遅延損害金を一部でもカットしてほしい,とのことでした。 任意整理での和解交渉の際,消費者金融は,遅延損害金のカットをほとんど拒否します。まったく話もできない業者もありますが,当方で弁済案を作成し,積極的に交渉を進めたこともあり,何とか遅延損害金の半額強をカットし,さらに将来利息(注2)なしで和解することができました。

 

 

【用語説明】

(注1)「遅延損害金」

支払期限の経過で債務者が当然に支払う必要のある損害賠償金。遅延利息や延滞利息などともいう。

(注2)「将来利息」

貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

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