NO.693 会社の破産と個人破産
<事案>
相談者は、会社を経営していましたが、売上が減少してしまい、
借金を返済ができなくなったため、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 13社
残債務額 約3750万円
財産 特になし
<最終的な結果>
会社の破産と同時に申し立てをし、無事に免責をいただくことができました。
<担当者から>
会社の破産と個人の破産は同時に進めることができます。
借金を返済できない方は、法律事務所に依頼することも検討してみてください。
(注1)「管財事件」
裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分し,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続を「管財事件」という。
(注2)「免責」(破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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