NO.135 任意整理と破産申立
<事案>
当初任意整理で受任後,方針を変更し破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 12社
残債務額 約380万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,求職中に増えた債務を任意整理での解決を希望されていました。しかし,アルバイト収入では支払が難しいため,ご本人と協議を重ねた結果,法テラス(注1)の代理扶助(注2)を利用して,同時廃止事件(注3)として破産申立をすることになりました。
特に免責不許可事由もなかったこともあり,裁判所から特に指摘もなく,無事免責(注4)がされました。
<担当者から>
ご本人は任意整理にこだわっておられましたが,任意整理だけが解決方法ではありません。また,費用の支払につき,法テラスの利用もあります。まずは専門家に相談してみてください。新しい解決方法が見つかるかもしれません。
【用語説明】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注4)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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