NO.184 破産申立と自由財産とギャンブル
<事案>
破産申立で預金,保険及び退職金につき自由財産拡張申立(注1)及び,ギャンブルにつき,詳細に報告をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約700万円
財産 自由財産拡張財産:預金18万円,保険解約返戻金50万円,退職金10万円
<最終的な結果>
本件は,預金,保険及び退職金があり,自由財産拡張をするため,破産管財事件(注2)として申立をしました。
一般的に,自由財産拡張申立の対象となるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金です。預金,保険及び退職金は,合計99万円以下だったので,自由財産拡張が認められ,破産管財人に処分されることはなくなりました。
問題点として,本人が競馬をしていたことがありました。競馬もギャンブルとして免責不許可事由(注3)にあたります。金額が少額であったこと,ご本人は反省して,すでにやめて今後もすることがないことを丁寧に報告した結果,破産管財人は問題なしとして無事免責決定がされました。
<担当者から>
競馬もギャンブルとなり,免責不許可事由にあたります。不許可事由がある場合,当時の状況や現状,今後のことなど,相応の報告が必要になります。
不許可事由に心当たりがある場合は,破産申立を多く手がけている事務所に依頼することをお勧めします。
【用語説明】
(注1)自由財産拡張
個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。
(注2)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注3)免責不許可事由(破産法252条)
破産手続で免責が認められないとされる事由。
支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。
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