NO.207 破産申立と自由財産と浪費

<事案>

  破産申立で預金と退職金につき自由財産拡張申立(注1),浪費につき詳細に報告をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数  6社

残債務額  約500万円

財産    自由財産拡張財産:預金5万円,退職金200万円(25万円)

<最終的な結果> 

 本件は,預金と退職金があり,自由財産拡張をするため,破産管財事件(注2)として申立をしました。

 一般的に,自由財産拡張申立の対象となるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金です。うち退職金は原則退職金の8分の1が財産とみなされます。預金,退職金は,合計99万円以下だったので,自由財産拡張が認められ,破産管財人に処分されることはなくなりました。

  問題点として,本人が直前に携帯キャリア決済で浪費をしていたことがありました。浪費も免責不許可事由(注3)にあたります。金額が少額であったこと,ご本人は反省してキャリア決済を解約したこと,家計収支は正常になっていることを丁寧に報告した結果,破産管財人は問題なしとして無事免責決定がされました。

<担当者から>

  キャッシュレス決済は便利です。しかし,現金での支払に比べ,使いすぎになるような気がします。私自身も気を付けたいと思います。

【用語説明】

(注1)自由財産拡張

 個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注3)免責不許可事由(破産法252条)

 破産手続で免責が認められないとされる事由。

 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

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