NO.232 前会社代表者の破産申立

<事案>

 前会社代表者だが,会社の保証債務を負っているため,会社と共に破産管財事件(注1)として申立をした事案。

< 解決に至るまで >

債権者数   4社

残債務額   約3500万円

財産     自宅土地建物

       自由財産拡張財産:預金1万,保険解約返戻金2万円

<最終的な結果>

 ご主人と共に創業され,一時は良いときもあったようですが,メーカーが海外に出てしまい,ご主人が亡くなったあとは売上が下がり,息子さんが新代表として建て直しを図りましたが,廃業することになりました。前代表とはいえ,会社の保証債務を負っていますので,会社と共に破産管財事件として申立をすることにしました。

 預金と保険解約返戻金については,自由財産拡張(注2)の申立をしました。これらの財産が申立人の生活及び経済的再生に欠くことができないことを説明し,破産管財人は自由財産拡張を認めました。一方,ご自宅の土地建物は自由財産拡張の範囲外ですので,破産管財人が任意売却し,2回目の債権者集会で破産手続は終了し,無事免責決定がされました。

 事件終了時にご来所され,息子さんと同居し,年金生活を送っているそうです。

<担当者から>

 初めてお会いした時は,とても不安な様子でした。しかし,事案が進行するにつれ,落ち着きを取り戻し,笑顔も出るようになりました。このあたりは,担当者にのみ与えられる喜びです。

【用語説明】

(注1) 破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注2)   自由財産拡張

 個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

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