NO.236 二度目の破産と免責不許可事由

<事案>

 二度目の破産(初回7年6か月前),かつ免責不許可事由がある事案

<解決に至るまで>

債権者数   11社

残債務額   3700万円

財産     預金30万円,保険解約返戻金20万円

一度目の破産の原因  ギャンブル

二度目の破産の原因  ギャンブル

<最終的な結果>

 ご本人は,7年6か月前に破産・免責を受けた後,またギャンブルは始め,借入が増えました。二度目の破産(注1)として破産申立をしましたが,ギャンブルは免責不許可事由(注2)です。前回も今回もギャンブルが原因では免責(注3)がされない可能性大でした。

 破産管財人(注4)に免責が相当か判断してもらうために,破産管財事件(注5)として申立をしました。普通に申立をすれば,「また繰り返すだろう」と判断され,免責はされません。そこで,前回の破産と今回の破産が違うこと,ギャンブルを二度と繰り返さないために何をしているのか,という点を積極的に報告しました。多数の報告書と資料を提出した結果,1回目の債権者集会で破産事件は終了し,何とか免責決定がされました。

<担当者から>

 二度目の破産や免責不許可事由がある場合でも,債務整理をあきらめることはありません。ただ,難易度は高いので,数多くの案件を担当したことのある専門家に相談されることをお勧めします。

【用語解説】

(注1)二度目の破産申立

 免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。

(注2)免責不許可事由(破産法252条)

 破産手続で免責が認められないとされる事由。

 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

(注3)免責,免責決定 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注4)破産管財人

 破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。

(注5)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

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