NO.312 ネット販売の個人事業でをおこなうも、殆ど売上が上がらず、生活費不足のために借入れが増えてしまい、破産手続をした事例

<事案>

 相談者は、インターネット販売の個人事業をおこない、また、フードデリバリーの仕事も行っていました。個人事業での売上も殆ど無く、生活費のために手元のクレジットカードを利用するようになりました。徐々に借金の額が膨らみ、当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   12社

残債務額   約570万円

財産     現金100万円

<最終的な結果>

 個人事業主をおこなっていた方の破産手続きについて、大阪地方裁判所倒産部の運用では、現在または破産申立6か月内に個人事業主だった場合、破産管財事件(注1)となります。相談者は事業を辞めてから6カ月以上経過しており、めぼしい財産も無かったことから、同時廃止事件(注2)にて申立を検討していましたが、破産申立の直前に持続化給付金100万円を受領したため、管財事件として申立てをおこないました。

 手続は問題なく進み、無事、免責の許可決定がおりました。

【用語解説】

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。 

(注2)同時時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

<お客様の声>

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借入が重なり、返済がきびしくなったためです。

 

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