NO.364 浪費(買い物)により借金が膨らみ、支払い不能なことから破産申立をした事例。

<事案>

 相談者は、会社員としてまじめに働き、堅実な生活を送っていましたが、一度腕時計を購入したのをきっかけに、大変気に入り、次から次へと腕時計を購入してしましました。当初は返済出来ていましたが、働き方改革の影響で勤務時間が減少したことから、月の収入も減少し、返済が困難になってしまいました。そのため、当事務所にご相談に来られました。

<依頼者の状況> 

債権者数   8社

残債務額   約540万円 

財産    特になし

<最終的な結果>

  相談者は、浪費による借金増加が原因でもあり、免責(注1)に問題がありましたが、商品購入について深く反省し、裁量免責(注3)の余地がありました。そのため、同時廃止事件(注2)として管轄裁判所に申立をおこないました。 当時の状況などを丁寧に裁判所に説明し、浪費については反省文を直筆で作成して裁判所に提出しました。裁判所の審査の結果、無事免責の許可決定が出ました。

【用語説明】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注3)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

<お客様の声>

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