NO.397 破産申立⇒免責を得ることができました

<事案>

 会社の社長と付き合い始め、事業資金として消費者金融からお金を借りてくるよういわれ、求めに応じて、消費者金融から借り入れ、それを渡していたら400万円ほどになり返せなくなりました。

<最終的な結果>

 病気で仕事が出来なくなり、水道光熱費など日々の生活費も足りなくなり、どうしようもなくなってしまい相談に来られました。

 一旦、債権者からの請求をストップさせて、生活を立て直せるようにし、そこから破産手続きを開始し、免責(注1)を得ました。積立開始から破産まで1年以上かかりましたが、依頼者と信頼関係を築き維持できていたこと、また打ち合わせ前に必要書類の一覧を渡し、先に送付してもらうことで手続きがスムーズに滞りなくすすめることができました。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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