NO.419 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(奨学金)

<事案>

 約700万円の奨学金と生活費のための借入につき,弁護士費用捻出が難しいので,法テラス(注1)の代理援助(法律扶助,注2)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   5社

残債務額   約900万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 高校と大学の学費につき日本学生支援機構の奨学金を利用しましたが,体調を崩して就業ができなくなったため,やむなく破産申立をすることにしました。

 ご本人は,余裕がなかったため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。問題になりそうな点は申立前に調査,申立時に報告する手法で進め,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 奨学金は,低利での貸付であること,返済がないと今後の利用者が困ることから,できれば返済していただきたい借入金です。

 一方で,返済の目途がないのに督促を無視して引き延ばしすることは得策ではありません。早めに専門家に相談することをお勧めします。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

<お客様の声>

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適度な距離感を保って接していただけたので、とても相談しやすかった。メールの返信も素早く対応いただいているので安心して任せられました。

急に緊急な少額な案件を持ち込んだにも関わらず、大変丁寧に処理をしていただき、感謝しております。本当にありがとうございました。

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