NO.480 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例

<事案>

 相談者は、平成22頃、約2750万円の住宅ローンを組んで不動産を購入しました。当時は夫婦共働きで収入が安定していたため、返済も滞ること無く出来ていましたが、妻が妊娠し、家計収入が減少した補填としてクレジットカードを使用するようになりました。債務額は徐々に膨れ上がり、支払が苦しくなってきたころ、勤め先の突然の給与減額により返済が困難な状況になってしまいました。自力での生活立直しが困難なことから当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

 債権調査の結果、住宅ローンの残債を含め約2800万円の負債があることが判明し、支払い不能状態でした。

 当事務所から任意売却の業者を紹介し、不動産の任意売却(注2)をおこないましたが、住宅ローンの負債が約1000万ってしまいました。

 

<最終的な結果>

 不動産を処分後は、特に所持する財産もなかったことから同時廃止(注1)での破産申立をおこない、無事に免責の許可決定がなされました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」  

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

 

(注2)任意売却 略称:「任売」(にんばい)  

 担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。

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