NO.482 債務整理 ⇒ 二度目の破産

<事案>

 20年ほど前に破産免責を受けたあと,営業職として勤務していたが,旅費などの立替金を借入れで捻出するようになり,返済ができなくなったため,二度目の破産申立(注1)をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数 5社

残債務額 約1000万円

一度目の破産の原因:得意先接待での接待費立替で借入を利用したため

二度目の破産の原因: 旅費などの立替で借入を利用したため

<最終的な結果>

 破産原因は,ともに仕事での立替で借入を利用したためであり,営業職として頑張った分,経費も多くかかり,やむなく借入に頼ってしまったということでした。実際,会社での営業成績は常にトップで,周りから期待されており,その期待に応えようと無理をしてしまったようです。しかし,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計・支出の管理ができるかが問題となります。

 ご本人から破産に至った経緯を聴き取り,家計収支表(注2)などから,今後の生活再建策を共に検討し,その結果を裁判所にていねいに説明したところ,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 二度目の破産はできない,とインターネット掲示板で見ることがありますが,できます。ただし,裁判所によっては「一度目の破産で学習していないのでは」と厳しく審査されることもあるので,申立にあたっては同じことを繰り返さないと丁寧に説明する必要があります。

【用語解説】

(注1)二度目の破産申立

 免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。

(注2)家計収支表

 破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。

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