NO.511 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(失業前の借入)

<事案>

 失業する前に借入れた債務につき,失業・生活保護受給で返済できなくなり,法テラス(注1)の代理援助(法律扶助,注2)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   7社

残債務額   約630万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は,優秀な営業マンでしたが,長時間労働などの無理がたたって病気がちとなって退職し,就職活動をしたものの再就職ができず,生活保護を受給するようになりました。失業前に借入れた債務につき,支払いができないため,やむなく破産申立をすることにしました。

 生活保護受給中であるため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。就職中のギャンブルがありましたが,すでにやめており,現在までまったくしていないこと,反省していることから,申立時に報告する手法で進め,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定がされました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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