NO.534 債務整理 ⇒ 求職中の借入と破産申立

<事案>

 求職中の借入につき,破産申立により解決した事案。

<解決に至るまで>

債権者数  6社

残債務額  約450万円

<最終的な結果>

 ご本人は,売上減少が続く勤め先に見切りを付けて退職し,新たな就職先を探しましたが,思うような就職先がなく,就職期間が長引きました。求職中の生活費を借入で捻出しましたが,就職後も借入が減らず,先々が不安になり,ご相談に来所されました。

 転居と結婚,奥様の出産を控え,生活費が不足しがちのため,破産申立てにより解決を図ることにしました。

 浪費もギャンブルもないため,特に問題なく,同時廃止事件(注1)で進行し,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 最近,予想もできないことが起こり,先が見えにくいように思います。将来の不安があれば,相談してみるのはどうでしょうか。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」  

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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