NO.535 債務整理 ⇒ 浪費(パチンコ・競馬)と破産免責

<事案>

 パチンコと競馬で浪費し,免責(注1)に問題はあるが同時廃止事件(注2)として申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数  10社

残債務額  約650万円

浪費額   約400万円

<最終的な結果>

 パチンコと競馬で浪費し,年々借入が増えて支払不能となり,ご来所されました。

 パチンコも競馬も浪費として免責不許可事由があることは明らかですが,すでにやめており,今後絶対しないと家族にも約束していることなどから,裁量免責(注3)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを報告し,裁判所での集団免責審尋(注4)を経て無事免責決定がされました。

<担当者から>

 浪費がある場合でも裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注3)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

(注4)免責審尋期日

 破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。

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