NO.567 債務整理 ⇒ 任意整理後の破産申立

<事案>

 任意整理で和解して債権者に弁済中,支払うことができなくなったため,破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   6社(任意整理をして和解成立済み)

残債務額   約110万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 当事務所で任意整理(注1)をして和解成立後,各債権者に弁済中,過労によるストレスで体調を崩して勤務先を退職され,弁済ができなくなったため,ご相談のため来所されました。

 ご本人は,遅れることなく弁済していましたが,収入がなくなったので,継続して弁済ができず,破産申立(同時廃止事件,注2)により解決を図ることにしました。真面目な方で免責不許可事由もなく,これまでの経緯と家計状況を丁寧に説明した結果,問題なく免責決定がされました。

<担当者から>

 任意整理で弁済中に,「支払えない」と思ったら,早めに相談してみるのはどうでしょうか。

【用語解説】

(注1)任意整理

 裁判所の手続によらず,債権者と交渉することで,債務額の確定と返済方法につき合意する手続。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

<お客様の声>

1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。

前回、任意整理をお願いした際、対応と話しやすかったのでご依頼しました。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

■非常に良かった  □良かった  □普通  □悪かった

 

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

対応もよく、わかりやすく教えていただいたので、とてもわかりやすかったです。

 

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