NO.582 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(保証債務)

<事案>

 親族の保証債務を負い,弁護士費用捻出が難しいので,法テラス(注1)の代理援助(法律扶助,注2)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   6社

残債務額   約170万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は,親族がマンションを借りる際に保証人になりました。その後,親族は賃料を支払わず行方不明になり,ご本人は保証人として,未払賃料とマンション明渡費用の請求を受けるようになりました。

 ご本人は,パート収入と年金しかないため,支払うことができず,やむなく破産申立をすることにしました。

 ご本人は,余裕がなかったため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。浪費・ギャンブルはなく,質素な生活をされていたこともあり,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定がされました。

 

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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