NO.588 債務整理 ⇒ 休職中の借入と破産申立

<事案>

 夫の休職で収入がなくなった時の借入につき,破産申立により解決した事案。

<解決に至るまで>

債権者数  5社

残債務額  約380万円

<最終的な結果>

 ご本人は,子育てに専念し,夫が運送業者として働いていましたが,勤務中事故で休職し,休職期間中の生活費を捻出するために借入をしました。夫が復職後も借入が減らず,先々が不安になり,ご相談に来所されました。

 まだ,子供が小さく,ご本人が就職できないこと,生活費が不足しがちな状況から,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して,破産申立てにより解決を図ることにしました。

 浪費もギャンブルもないため,特に問題なく,同時廃止事件(注3)で進行し,無事免責決定がされました。

<最終的な結果>

 突発的なことで生活状況が変わってしまうこともあります。将来の不安があれば,相談してみるのはどうでしょうか。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

<お客様の声>

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