NO.612 債務整理 ⇒ 浪費を裁判所に申告していなかったが、免責された件

<事案>

 裁判所に、過去に浪費していることを申告していませんでしたが、管財人による調査で免責が認められた事例

<解決に至るまで>

債権者数  10社

残債務額  約720万円

財産    特になし

<最終的な結果>

 裁判所に提出した書類には、債務者が過去に浪費をしたことが記載されていませんでした。管財人により、今後、浪費をする可能性がないのか、借入をせずとも生活をすることができるのか、数か月にわたり、詳細に調査されました。債務者本人が真摯に管財人からの調査に取り組んだ結果、無事に免責が認められました。

<担当者から>

 弁護士に相談する前に、免責が認められるか悩んでおられる方を散見します。まずは、免責が認められるか、お気軽に弁護士までご相談下さい。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

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