NO.70 何度もご来所いただくのが難しい方の破産申立 2

<事案>

夜勤で昼間の時間が取れないため,可能な限りご来所の回数を少なくして破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   7社

残債務額   約1億5300万円(会社の保証債務を含む)

財産     預金約5万円

 

 

<最終的な結果>

Aさんは,会社の代表者を務めておられましたが,会社と共に破産申立をしました。夜勤で昼間はお休みになっているため,何度もご来所いただくのが難しい状態でした。そこで,効率的に作業を進め,ご来所する回数を可能な限り減らし,夜勤明けにご来所をお願いすることで,何とか申立ができました。 その後破産手続は問題なく進み,無事免責決定(注1)がされました。

 

 

【用語説明】

(注1)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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