NO.314 ゴム製品製造の個人事業をしていたが、従業員の退職を機に資金繰りが滞り、支払不能であることから、破産手続をした事例

<事案>

 相談者は、ゴム製品の工場で働いていた経験を活かし、個人事業主として独立して仕事を始めました。以前の経験や繋がりなどで徐々に経営は安定し、従業員も数名雇うようになりました。しかし、従業員の退職などで業務が苦しくなり、また、続いてメインで仕事を任せていた従業員も退職することになり、仕事が回らなくなました。大きな仕事も流れ、それに伴い売上が減少し、借入資金の返済も出来なったことから、事業の閉鎖を決意し、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   25社

残債務額   約1億円

財産     自宅不動産

<最終的な結果>

 個人事業主をおこなっていた方の破産手続きについては、原則破産管財事件(注1)となります。自宅不動産については処分する形になりましたが、無事手続きが進み、免責の決定がなされました。

【用語解説】

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。  大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

<お客様の声>

1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。  

・職場の近い場所であったこと。

・インターネット検索でさがしましたが、わかりやすく安心感がありました。

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コロナ禍の中、安心できる対応でした。

不安でいっぱいではありましたが、弁護士の先生又、事務方とお話をよく聞いてい頂いたこと、又、笑顔でいろいろと教えていただき、サービス接客すべてにおいて、感謝の気持ちでいっぱいです。いつでも何らかの連絡がつき対応頂いたことも安心感をもてました。

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