NO.577 債務整理 ⇒ 会社代表者の家族の破産申立
<事案>
妻が,夫である代表者の会社の保証債務などにつき,破産申立てをした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約280万円
財産 特になし
<最終的な結果>
夫である代表者は,会社と共に破産管財事件(注1)として申立てをして受理されました。
ご依頼者は,代表者の妻であり,会社の保証債務約200万円とカードローンがありました。返済していくことも検討しましたが,一括請求をされて遅延損害金(注2)が発生している状態では,遅延損害金の支払いに追われ,元本の弁済はできず,借金が減らない可能性が高いため,同時廃止事件(注3)として破産申立てをすることにしました。
会社の経理担当者として働き詰めの50年で,ギャンブルや浪費などもまったくなく,問題もないため,無事免責決定がされました。
<担当者から>
現在は,会社も奥様も事件は終了し,代表者も近々終了の予定です。現在は,代表者も奥様も,年金を受給して,ご夫婦のペースで静かに暮らしておられます。
【用語解説】
(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注2)遅延損害金
支払期限の経過で債務者が当然に支払う必要のある損害賠償金。遅延利息や延滞利息などともいう。
(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 |
税理士事務所の先生 |
2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 |
□非常に良かった ■良かった □普通 □悪かった
|
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 |
|
- NO.650 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.646 債務整理 ⇒ 【破産】・ギャンブルと破産
- NO.645 債務整理 ⇒ 【破産】・後見人と破産
- NO.643 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.642 債務整理 ⇒ 元妻のうつ病により返済が困難となった事案と破産申立
- NO.641 債務整理⇒破産手続開始申立事件
- NO.639 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立
- NO.637 債務整理 ⇒ 少額のギャンブルと家族の一人が財産管理する特別事情と免責
- NO.632 債務整理 ⇒ ネットカジノ・情報商材への投資と免責
- NO.630 債務整理 ⇒ 自爆営業と破産申立
- NO.629 債務整理 ⇒ 任意整理後の病気と破産
- NO.627 債務整理 ⇒ 任意売却と破産
- NO.621 債務整理 ⇒ 【破産】・病気と破産
- NO.619 債務整理 ⇒ 【破産】・法人、代表者の破産
- NO.616 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足による破産
- NO.615 債務整理 ⇒ 【破産】・偏波弁済と破産
- NO.614 債務整理 ⇒ 【破産】・事業の停止と破産
- NO.613 債務整理 ⇒ 【破産】・浪費と破産
- NO.612 債務整理 ⇒ 浪費を裁判所に申告していなかったが、免責された件
- NO.611 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足と破産