NO.675  生活費と自己破産 

<事案>

相談者は、奨学金を借り、アルバイトをしながら返済していました。

しかし、コロナウイルスの蔓延で収入が入らなくなり、クレジットカードを使って生活していました。

返済額が増えて、返済が困難になったため、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   15社

残債務額   約550万円

財産     特になし

<最終的な結果>

破産にいたる経緯を詳細に聴取して、資料をそろえ具体的に裁判所に報告した結果、

無事に同時廃止事件で、免責をいただくことができました。

<担当者から>

 借金のご返済で苦しまれている方は、ぜひ、一度、法律事務所にご相談下さい。

【用語説明】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付