NO.678  浪費と自己破産 

<事案>

申立人は、生活でストレスがたまり、クレジットカードを使い,買い物をしすぎてしまいました。

返済が困難になり、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   10社

残債務額   約350万円

財産     特になし

<最終的な結果>

浪費したことについて、反省し、反省文を作成するなどした結果、

無事に同時廃止事件で、免責をいただくことができました。

<担当者から>

浪費をしている方についても、状況によっては同時廃止となる可能性もあります。

一度、法律事務所にご相談下さい。

【用語説明】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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