NO.681  生活費不足と自己破産 

<事案>

 申立人は、配偶者、子供と生活していました。子供が大きくなるにつれて、支出が増え、借金で生活していました。

 返済ができなくなったため、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   8社

残債務額   約3500万円

財産     家屋

<最終的な結果>

 返済が困難であること、家屋を残す必要がなかったことから、破産することとなりました。

 無事に、免責をいただくことができました。

<担当者から>

 借金の返済ができなくなった方は、ぜひ、一度、法律事務所にご相談下さい。

【用語説明】

(注1)管財事件

裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分し,

それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続を「管財事件」という

(注2)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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