NO.686 法テラス利用と破産申立

<事案>

弁護士費用捻出が難しい状態で,法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   11社

残債務額   約207万円

財産     特になし

<最終的な結果>

相談者は,転職に伴い,関東から関西への引っ越しを余儀なくされ,それまでの生活費や引っ越しにかかる身の回りの支出で借り入れが膨れていきました。その後,以前より患っていた病気療養のため退職し,収入源の確保ができなくなったことから,支払い不能状態となり,破産申立を希望されました。

相談費用の捻出が難しく,預金などの財産は無いため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。問題になりそうな点は申立前に調査,申立時に報告することで,裁判所からも特に指摘もなく,無事に免責決定がされました。

(注1)「法テラス」

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)「代理援助」

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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