NO.7 免責意見の対応

<事案>

かつて個人事業者であったことと,債務額が約5300万円と多額のため,同時廃止事件(注1)ではなく,破産管財事件(注2)として申立をしたところ,債権者1名からだまして借入をしたとの免責意見(注3)が出されたため対応した事案。
 

<解決に至るまで>

債権者数 14社
残債務額 約5300万円
個人事業時の債務がほとんどで,うち1名については,約3900万円の判決付きの債務であり,その債権者から免責意見が出る可能性が大であった。
 

<最終的な結果>

約3900万円の判決付き債権は,依頼者と債権者が業務での依頼内容の食い違いで発生した損害賠償請求権でした。債権者は,今でもだまされたとの思いが強く,だまして借入をしたので免責不許可事由(破産法252条)があり,依頼者を免責するのは相当ではない,との免責意見を出しました。
当方からは,依頼内容の食い違いがあったことは事実だが,だましたものではなく,また,発生時期は支払不能となる数年前であるので免責不許可事由にあたらない,との旨で反論しました。
裁判所は,債権者から免責意見と当方の反論を検討した結果,債権者の免責意見を理由なしとして退けました。
その結果,無事免責決定がされました。
 
【用語説明】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注3)免責意見 (破産法251条)
破産者の免責につき意見がある債権者が,裁判所に出す意見。意見は,感情的なものでは足りず,破産者の行為が免責不許可事由にあたるとの主張が必要。

 

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