NO.124 時効援用

<事案>

 6社から借入をして,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効(注)の援用をして0円で解決した事案。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)
○アコム株式会社 0円で解決
 残債務額:約10万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○アイフル株式会社 0円で解決
 残債務額:約100万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○株式会社ギルド(旧ヴァラモス) 0円で解決
 残債務額:約50万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○株式会社ティー・アンド・エス(旧アエル) 0円で解決
 残債務額:約25万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○株式会社みなと銀行 0円で解決
 残債務額:約10万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○株式会社三菱東京UFJ銀行 0円で解決
 残債務額:約20万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

 依頼者様は,長年悩んだ末のご来所でしたが,ご相談の結果,消滅時効援用での解決となりました。

 

 

<最終的な結果>

 各債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用をすることで,合計約210万円の債務の支払を免れることができました。

 

 

<担当者から>

 破産のご相談で来所されましたが,最後の支払から長い時間がたっていることがわかり,消滅時効の援用をすることで破産をする必要はなくなりました。
債務の請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

【用語説明】

(注)「消滅時効」
 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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