NO.9 二度目の破産申立
<事案>
17年前に破産免責を受けたあと,近年の給与減額による生活費不足を借入でおぎなうことで債務が増えてしまい,二度目の破産申立(注)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約300万円
一度目の破産の原因:家族の介護のため退職し,生活費が不足による借入が増えたため
二度目の破産の原因:給与の減額により,生活費を借入でおぎなうことで債務が増えたため
<最終的な結果>
破産原因は,ともに生活苦によるものであり,やむを得ない部分はあります。しかし,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計の管理ができるかが問題となります。
ご依頼後,ご本人の家計状況の把握と収支を調査し,ていねいに家計収支表を作成して破産申立をしました。裁判所からは,どうやって生活を建て直すか生活再建策を提示するよう指示があり,ご本人と共に再建策を検討して提出しました。
その結果,免責審尋期日(注)を経て,無事免責決定がされました。
【用語説明】
○ 二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
○ 免責審尋期日
破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。

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