NO.170 会社代表者の破産申立と自由財産
<事案>
代表者であるので会社と共に破産管財事件(注1)として申立をしたが,年金受取口座に貯まった預金につき自由財産拡張申立(注2)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 4社
残債務額 約4700万円
財産 自由財産拡張財産:預金30万円
<最終的な結果>
大阪地方裁判所の運用では,会社の代表者は会社と共に破産管財事件として申立をする必要があります。
破産申立準備中は債権者に弁済することができないため,余裕ができ,年金受取口座に預金が貯まりました。預金も財産であり,自由財産拡張の対象となります。自由財産拡張の申立をした結果,破産管財人は自由財産拡張を認めました。代表者は真面目な方で免責不許可事由は一切なく,他に問題もないため,第一回目の債権者集会の終了で免責決定がされました。
<担当者から>
自由財産拡張と自由財産については,専門的な知識・判断が必要になります。ご自身で判断される前に,弁護士に何なりとお尋ねください。
【用語説明】
(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注2)自由財産拡張
個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

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