NO.489 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責
<事案>
交際していた男性に貢ぐために借入を行い,免責(注1)に問題はあるが同時廃止事件(注2)として申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 約250万円
浪費額 約200万円
<最終的な結果>
交際していた男性に貢ぐために借入れをして,借入金が増え,支払不能となりました。
浪費として免責不許可事由があることは明らかですが,浪費時点では返済可能で支払不能でなかったこと,すでに男性と別れており,今後も会うつもりはないと約束していることなどから,裁量免責(注3)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを報告し,無事免責決定がされました。
<担当者から>
浪費がある場合でも裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注3)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
自己破産をしたくて、費用が分割でき、口コミをみて良さそうな所だなっと思ったのがきっかけです。
|
|
2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
|
|
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
私は20代後半の女性です。男性関係で200万円以上渡し、消費者金融などで200万円以上借金をして、返済に追われていました。遂には身も心もボロボロになって病気にもなってもうダメだと思い、弁護士 i さんに相談しました。(1回他社で相談をして断られています。) 色々不安で事情が事情なだけに無理と言われたらどうしようと不安でしたが、弁護士さんは「大丈夫、できますよ」っとニコッと笑って下さり、こちらでお世話になりました。聞きとりをしてくれた司法書士さんは、私の話に怒ることもなく、不器用な私の話を一生懸命、聞いて下さり、時にははげましてもらって大変お世話になりました! |

- NO.495 債務整理 ⇒ 破産申立と自由財産拡張
- NO.494 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責(法テラス利用)
- NO.492 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
- NO.488 債務整理 ⇒ 個人事業主の破産申立
- NO.487 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責(法テラス利用)
- NO.486 債務整理 ⇒ ギャンブルと破産免責(法テラス利用)
- NO.485 長期間放置していたクレジット会社の債務について、破産手続をして支払い義務を免れた事例。
- NO.484 債務整理 ⇒ 求職中の借入での破産
- NO.482 債務整理 ⇒ 二度目の破産
- NO.481 債務整理 ⇒ 廃業後の破産申立
- NO.480 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.477 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.475 新型コロナウイルスの影響でパート勤務できなくなり、支払不能のため破産手続をおこなった事例
- NO.473 生活費のための借金が膨らみ、破産手続をおこなった事例
- NO.470 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.469 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.464 債務整理 ⇒ 廃業後の破産申立
- NO.463 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.462 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.456 債務整理 ⇒ 破産申立と自由財産