NO.566 債務整理 ⇒ 個人再生から破産申立への方針変更
<事案>
当初個人再生を検討していたが,収入不安定と負債額の多さから破産申立に方針を変更した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約800万円
財産 特になし
<最終的な結果>
当初負債額は,1700万円(うち900万円が住宅ローン)で,ご自宅を残すために住宅特則付き小規模個人再生(注1)での解決を図ることにしました。
しかし,ご本人の体調がすぐれず,フルタイムでの勤務が難しくなり,履行可能性(注2)が問題となりました。ご本人と協議の末,ご自宅を任意売却(注3)して,引っ越しをしたあと,破産申立(同時廃止事件,注3)に方針を変更しました。
これまでの経緯と,ご自宅の売却につき,裁判所に詳細に報告したこともあり,無事免責決定がされました。
<担当者から>
ご自宅の任意売却は,当事務所の紹介する任売業者(注4)に依頼しました。想定よりも高く売れ,余剰金が出て,ご本人が驚いておられました。
【用語解説】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
(注3)任意売却 略称:「任売」(にんばい)
担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。
(注4)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注5)任意売却業者 略称:「任売業者」
任意売却を専門または得意とする不動産業者。高い専門的知識と多くの経験を有する業者から,知識も経験もないがやってみたという業者まで玉石混交である。
<お客様の声>
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自宅から近かった事。(何度も行かないといけないのかな?と考えていたため) |
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対応して頂いた全ての方が親身になって話をしてくださり感謝しております。 特に事務局の中村様にはお世話になり話していてこちらの気持ちが落ち着いていくのを感じました。 |

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