NO.104 二度目の破産と免責不許可事由

<事案>

二度目の破産(8年前),かつ免責不許可事由が多数ある事案

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数   7社

残債務額   740万円

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

ご本人は,8年前に破産・免責を受けた後,会社員として勤務する一方,副業としてインターネットでの転売をしていました。1期目は順調でしたが,2期目に予想を超えた経費が発生し廃業しました。廃業時にクレジットカードで時計を購入して直ぐに売却したり(廉価処分,注1),一部債権者のみに優先的に弁済する(偏頗弁済,注2)など,多くの免責不許可事由(注3)がありました。

そのため,破産管財事件として申立をして,破産管財人(注4)の調査に迅速かつ丁寧に回答・報告をした結果,無事に免責決定(注5)がされました。

 

 

<担当者から>

二度目の破産や免責不許可事由がある場合でも,債務整理をあきらめることはありません。債務整理には,破産を始めいろいろな手続があります。ただ,難易度は高いので,数多くの案件を担当したことのある専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

【用語説明】

(注)二度目の破産申立

免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。

(注1)廉価処分(破産法252条1項1号)

商品を購入して著しく不利益な条件で処分すること。免責不許可事由となる。

(注2)偏頗弁済(破産法252条1項3号)

本来の弁済によらず,特定の債権者のみに弁済すること。免責不許可事由となる。

(注3)免責不許可事由(破産法252条)

破産手続で免責が認められないとされる事由。 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

(注4)破産管財人

破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。

(注5)免責決定 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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