NO.106 自宅競売後の破産申立

<事案>

自宅を競売後の残債務につき破産申立をした事案

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数   2社

残債務額   約740万円(住宅ローン残債務を含む)

財産     預金52万円,保険39万円,合計92万円

 

 

<最終的な結果>

Aさんは,失業後の収入の減少により月々の住宅ローン支払が難しくなり,自宅の競売(注1)をしました。競売で住宅ローンの一部は支払われましたが,約460万円の債務が残りました。月々の給与での支払は難しいしため,破産申立をすることにしました。

Aさんには,預金と保険解約返戻金合計92万円の財産があったので,破産手続において自由財産拡張(注2)の申立をするため,破産管財事件(注3)で申立をしました。

破産管財人(注4)の調査を経て自由財産拡張の申立が認められ,Aさんの預金と保険は保護されました。その後特に問題なく,3か月ほどで無事免責決定がされました。

 

 

<担当者から>

本件は,競売にご来所・ご相談後,破産申立をした事案です。競売後に債務が残った場合もご相談ください。

 

 

【用語説明】

(注1)「競売」(けいばい)

民事執行法に基づき,債権者が裁判所に申立てを行い,不動産を裁判所が売却する手続。法律用語では,「きょうばい」ではなく「けいばい」と読む。

(注2)自由財産拡張

個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

(注3)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注4)破産管財人

破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。

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