NO.28 給与の差押え

<事案>

結婚時に共働きを前提とした住宅ローンを組んだが、離婚したため返済が困難となり、その後生活費に充てるため借入を重ねてしまった方の債務整理事案。

 

 

<最終的な結果>

給与の差押えを受け、いよいよ食費にも困るようになったことをきっかけに、来所されました。支払不能に至る経緯について、具体的に記述しました。その他は、免責(注1)不許可事由や否認対象行為もなく、特に問題となる点はありませんでした。

よって、同時廃止の手続きにより免責許可決定を得ました。

 

 

【用語説明】

(注1)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当ならば免責決定を受ける。

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