NO.47 会社の代表者の破産申立

<事案>

会社の代表者につき,破産申立をした事案

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   7社 残債務額   約1100万円(代表努める会社の保証債務を含む)

財産     保険を解約して受け取った現金40万円

 

 

<最終的な結果>

大阪地方裁判所の取扱では,会社の代表者は,原則会社と同時に破産申立をする必要があり,会社・代表者共に破産管財事件(注1)となります。原則,会社または代表者の一方の破産申立準備が遅れると他方も遅れることになります。 代表者は,申立準備に積極的に協力してくださり,また,非常に几帳面な方でしたので,資料が多く残っていました。そのため,受任通知(注2)から1か月で会社・代表者とも裁判所に申立をすることができました。 保険を解約して受け取った現金40万円は,自由財産拡張申立(注3)をして認められ,会社についても申立準備の際に換価作業が終了していたので,破産手続はスムーズに進み,申立から4か月で会社と代表者の破産手続は終了しました。

 

 

<担当者から>

知識と経験,ノウハウの有無が問われる会社の破産申立ですが,当事務所ではこれまで多くの案件を手がけております。また,破産以外の方法もありますので,会社の廃業をお考えの方はご相談ください。

 

 

【用語説明】

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。  法人・法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注2)受任通知

弁護士から債権者に対し,債務者本人の代理人として債務整理手続を行うことを知らせる通知。貸金業者は,受任通知到達後,正当な理由なく本人に請求することはできなくなる(貸金業法21条9号)。

(注3)自由財産拡張申立

個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付