NO.148 訴訟と破産申立
<事案>
破産申立前に訴訟提起されたので,急ぎ申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 1社
残債務額 約1900万円
財産 保険解約返戻金 約50万円
<最終的な結果>
住宅ローン残債務だけでしたが,保険解約返戻金が50万円あったので,破産管財事件(注1)として申立準備をしていたところ,債権者から訴訟提起されました。そのため,破産申立により訴訟を中断させるため,破産申立を急ぎました。
ご本人の積極的な協力もあり,早期に申立をすることができ,破産手続は特に問題なく進み,予定どおり無事免責決定がされ,訴訟も終了となりました。
【用語説明】
(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注2)破産申立による訴訟の中断(破産法44条)
破産開始決定後は,破産者に対する訴訟は中断する。破産管財人が受継(同条2項)することはあまりなく,中断のまま免責決定で訴訟は終了することになる。
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