NO.228 過去に破産したが、近年新たな借入れにより借金が膨らみ、2度目の破産をした事例
<事案>
14年前程前に破産免責を受けたあと、借金をすることなく生活をしていましたが、3年程前に給与が少ない時期があり、生活費を補填するためにクレジットカードを作成しました。その後、徐々に生活費不足を借入でおぎなうことで債務が増えてしまい、二度目の破産申立(注1)をした事案です。
< 解決に至るまで >
債権者数 8社
残債務額 約300万円
一度目の破産の原因:離婚を原因に、住宅ローンや他の借入れを返済出来ず借金が増加
二度目の破産の原因:給与の減額により、生活費を借入でおぎなうことで債務が増加
<最終的な結果>
裁判所からは、二度目の破産手続きということもあり、今後同じことを繰り返さないように、どうやって生活を建て直すか、反省文や生活再建策を作成して提出するように指示がありました。相談者も真摯に反省し、家計の見直しや、今後どのように生活を改めていくかを直筆で書面にまとめ提出しました。その結果、免責審尋期日(注2)を経て、無事免責決定がされました。
【用語説明】
(注1) 二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
(注2) 免責審尋期日
破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。
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