NO.249 会社代表者の申立費用捻出2
<事案>
代表者であるので会社と共に破産管財事件(注1)として申立を予定していたが,資産が乏しく費用捻出が難しい状態で,代表者が分割で費用を積み立てて申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約200万円 財産
自由財産拡張財産:預金4万
<最終的な結果>
大阪地方裁判所の運用では,会社の代表者は会社と共に破産管財事件として申立をする必要があります。
直前まで可能な限り弁済を続けていたため,会社にも代表者にも財産がありませんでした。やむを得ず代表者が分割で申立の積立を行い,積立後に申立をしました。
自由財産拡張(注2)は,預金のみのため特に問題なく,代表者は真面目な方で問題もないため,第1回債権者集会と同時に免責決定がされました。
代表者は,人当たりの良い方でしたので,廃業後すぐに他業種での就職先が決まり,販売主任者として活躍しておられます。
<担当者から>
廃業しても経営者としての経験は考慮されるようで,再就職が早い方が多いです。
【用語解説】
(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注2)自由財産拡張
個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。
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