NO.281 債務整理 ⇒ 生活費の不足と破産申立
<事案>
生活費の不足で破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約250万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,役者として舞台に立っていましたが,収入が少なく,生活費の不足分を借入しました。その後,役者は辞めて勤めに出るようになりましたが,借入金の返済ができず破産申立を希望されました。
生活費の不足を原因として破産申立をする場合,同じことを繰り返さないよう,現状の家計を説明する必要があります。家計収支表(注1)を丁寧に作成し,借入した当時とは異なり,今後は借入をすることはない旨を裁判所に説明したところ,特に指摘もなく,無事免責(注2)がされました。
<担当者から>
夢を追うのは素晴らしいが,現実は厳しいなあ,と思った案件です。
【用語解説】
(注1)家計収支表
破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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