NO.307 婚姻時に住宅ローンの保証人になり、離婚後に保証人として請求が来たため破産した事例
<事案>
相談者は婚姻後、居住用の不動産を購入するにあたり、住宅ローンの保証人になりました。その後、夫の不貞行為が原因で離婚することになりました。しかし、離婚後、住宅ローンの保証人として相談者のもとに請求の督促状が届き、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>
○住宅ローンの保証債務
約定残債務:3,100万円
○その他の債務
約定残債務:160万円
<最終的な結果>
相談者は特に所有する財産も無かったことから同時廃止(注意1)で破産破産申立を行いました。
今後の生活の再建策を裁判所に示し、無事免責の許可決定がおりました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
自宅から近く、法テラスが使えたので。
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2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
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3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
迅速に対応していただき、感謝します。 色々な質問にも、ちゃんと答えていただけ、不安なく自己破産することができました。 ありがとうございました。 |
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