NO.343 債務整理 ⇒ 破産申立と自由財産

<事案>

 破産申立で保険につき自由財産拡張申立(注1)をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数  11社

残債務額  2750万円(住宅ローン残債務を含む)

財産    自由財産拡張財産:保険解約返戻金70万円

<最終的な結果>

 ご本人は,ご自宅を残すことを希望したので,住宅特則付き個人再生手続(注2)での解決を目指しました。しかし,お身体を悪くされ,以前と同じように働くことができなくなり,勤務先を退職して住宅ローンが払えなくなったため,自宅売却後に破産(同時廃止事件,注3)により解決を図ることにしました。

 同時廃止手続での申立直前に,自宅購入時に加入した保険の存在が判明し,保険会社に確認したところ,解約返戻金が約70万円あるとのことでした。そのため,破産管財事件(注4)として申立を行いました。一般的に,自由財産拡張申立(注1)の対象となるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金です。保険は99万円以下だったので,自由財産拡張が認められ,破産管財人に処分されることはなくなりました。

 大きな問題はなく,免責不許可事由(注5)もなかったため,破産管財人は問題なしとして無事免責決定がされました。

<担当者から>

 ご本人は,病気療養に専念し,静かに暮らしておられます。

【用語解説】

(注1)自由財産拡張

 個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

(注2)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注4)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 法人代表者の場合,必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注5)免責不許可事由(破産法252条)

 破産手続で免責が認められないとされる事由。

 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

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